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第1章 総 則 |
| (名称) |
| 第1条 |
本会は、神戸大学学友会(以下「本会」という。)と称する。 |
(構成) |
| 第2条 |
本会は、神戸大学の次の同窓会で構成する。 |
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文学部同窓会「文窓会」
国際文化学部同窓会「翔鶴会」
教育学部・発達科学部同窓会「紫陽会」
経済・経営・法学部同窓会「社団法人凌霜会」
理学部同窓会「くさの会」
医学部医学科同窓会「神緑会」
医学部保健学科同窓会「就進会」
工学部同窓会「社団法人神戸大学工学振興会」
農学部同窓会「六篠会」
海事科学部同窓会「海神会」 |
| (支部) |
| 第3条 |
本会は、必要に応じて支部を置くことができる。 |
| (事務局) |
第4条 |
本会の事務局は、神戸市灘区六甲台町1番1号 神戸大学内に置く。 |
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第2章 目的及び事業 |
| (目的) |
第5条 本会は、第2条に定める各同窓会と相互に補完し、柔軟な運営を目指す連合体であることを基本
理念として、相互の交流と親睦を図るとともに、母校神戸大学の発展を支援し、もって我が国の教育研
究・学術発展に寄与することを目的とする。 |
| (事業) |
| 第6条 |
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
(1) 各同窓会が行う諸活動を支援する事業
(2) 学友会支部が行う諸活動を支援する事業
(3) 神戸大学における教育研究活動を支援する事業
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
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第3章 相談役、顧問、役員、常任幹事及び幹事 |
| (相談役及び顧問) |
| 第7条 |
本会に、相談役及び顧問をそれぞれ若干名置くことができる。 |
| 2 相談役及び顧問は、幹事会において選任する。 |
| (幹事) |
| 第8条 |
本会に、次の幹事を置く。
幹事 36名(定数は、別表のとおり) |
| 2 幹事は、第2条の各同窓会より所定の手続きを経て推薦された者とする。 |
| (幹事の職務) |
| 第9条 |
幹事は、事業の企画、審議、運営及び各同窓会との連絡に当たる。 |
| (役員) |
| 第10条 |
本会に、次の役員を置く。 |
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監査 2名 |
| 2 会長、副会長及び監査は、幹事の内から互選により選出する。選出の方法は別に定める。 |
| (役員の職務) |
| 第11条 |
会長は、会を代表し、会務を統括する。 |
| 2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは代行する。 |
| 3 監査は、本会の収支状況を監査する。 |
| (常任幹事) |
| 第12条 |
本会に、常任幹事を置く。 |
| 2 常任幹事は、各同窓会の幹事の内から、各同窓会が推薦する者とする。 |
| 3 常任幹事の職務は、別に定める。 |
| (役員、常任幹事及び幹事の任期) |
| 第13条 |
役員、常任幹事及び幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
| 2 欠員が生じた場合の補欠の役員、常任幹事及び幹事の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 3 役員、常任幹事及び幹事は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
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第4章 会 議 |
| (幹事会) |
第14条 幹事会は、随時会長が招集する。ただし、会長は、幹事の2分の1以上から会議に付議すべき事
項を示して、幹事会の招集を請求された場合は、その請求があった日から25日以内にこれを招集し
なければならない。 |
2 幹事会は、次の事項を議決する。
(1) 事業報告並びに収支決算
(2) 事業計画並びに収支予算
(3) その他幹事会で必要と認めた事項 |
| 3 幹事会の議長は、会長とする。 |
4 幹事会は、幹事の過半数が出席し、かつ構成同窓会の過半数の出席がなければ、議事を開き議決す
ることができない。 |
| 5 幹事会の議事は、議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
6 会長は、神戸大学理事(同窓会担当)に対して幹事会への出席を要請し、学友会と神戸大学との連携
に努めるものとする。 |
| (会議通知) |
第15条 幹事会の招集は、少なくとも会議の20日前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載
した書面をもって通知する。 |
| (議決事項の通知) |
| 第16条 |
幹事会の議決事項は、幹事並びに各同窓会及び関係団体に書面で通知することとする。 |
| (常任幹事会) |
| 第17条 |
本会に、常任幹事会を設置する。 |
| 2 常任幹事会の要項は別に定める。 |
| (議事録) |
| 第18条 |
全ての会議は、議事録を作成しなければならない。 |
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第5章 会 計 |
| (会計の構成) |
第19条 本会の会計は、次のとおりとする。
(1) 各同窓会からの拠金(年会費・積立金・臨時徴収金)
(2) 預金から生ずる利子
(3) 寄附金品
(4) その他の収入 |
| (会計の種別) |
| 第20条 |
本会の会計は、一般会計と特別会計の二種とする。 |
2 一般会計は、本会の運営に要する経費を支弁し、特別会計は、第6条に定める事業推進に要する経費
を支弁するものとする。 |
| (事業計画及び収支予算) |
第21条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、事業年度開始前に、幹事会の承認
を得なければならない。 |
| (事業報告及び収支決算) |
第22条 本会の収支決算は、会長が作成し、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、事業報告書とともに監査の
意見を付けて幹事会の承認を得なければならない。 |
| (会計年度) |
| 第23条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第6章 補 則 |
| (会則改正) |
| 第24条 |
本会の会則改正は、幹事会の決議によるものとする。 |
| (委員会) |
| 第25条 |
本会に、必要に応じて委員会を置くことができる。 |
| (細則) |
| 第26条 |
本会の目的達成のために、細則を設けることができる。 |
| (事務) |
| 第27条 |
本会の事務は、神戸大学企画部社会連携課において行う。 |
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| 附 則 |
| 本会則は、平成7年7月1日から施行する。 |
| 附 則 |
| 本会則は、平成9年6月5日から施行する。 |
| 附 則 |
| 本会則は、平成13年7月1日から施行する。 |
| 附 則 |
| 本会則は、平成14年12月19日から施行する。 |
| 附 則 |
| 本会則は、平成16年4月1日から施行する。 |
| 附 則 |
| 本会則は、平成17年4月1日から施行する。 |
| 附 則 |
| 本会則は、平成19年4月1日から施行する。 |
| 附 則 |
| 1 本会則は、平成21年6月24日から施行する。 |
| 2 改正後の神戸大学学友会会則(以下「改正後の会則」という)の規定は、平成21年4月1日から適用する。 ただし、改正後の会則第2条の規定は、平成19年5月26日から適用する。 |
| 附 則 |
| 本会則は、平成21年10月19日から施行する。 |