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学友会ホーム神戸大学学友会とは学友会の仕組み学友会会則常任幹事会要項学友会幹事一覧

        国立大学法人神戸大学学友会会則

               第1章  総      則

第1条  本会は国立大学法人神戸大学学友会(以下本会という)と称する。
第2条  本会は国立大学法人神戸大学の次の同窓会で構成する。
      文学部同窓会「文窓会」
      国際文化学部同窓会「翔鶴会」
      教育学部・発達科学部同窓会「紫陽会」
      経済・経営・法学部同窓会「(社)凌霜会」
      理学部同窓会「くさの会」
      医学部医学科同窓会「神緑会」
      医学部保健学科同窓会「就進会」
      工学部同窓会「(社)神戸大学工学振興会」
      農学部同窓会「六篠会」
      海事科学部同窓会
第3条  本会は必要に応じて支部を置くことができる。
第4条  本会の事務所は、神戸市中央区下山手通6丁目2ー19に置く。


               第2章  目的および事業

第5条  本会は第2条の各同窓会相互の交流と親睦とを図るとともに、国立大学法人神戸大学における
      教育研究の助成振興を図り、併せて、母校の発展を支援し、もって、我が国の教育研究・学術
      発展に寄与することを目的とする。

第6条   本会は第5条の目的達成に必要な事業を行う。


               第3章  会      員

第7条  本会の会員は各同窓会の会員・在学生会員(準会員)ならびに特別会員・名誉会員の4種とする。
第8条  名誉会員は本会の目的に賛同する個人または団体とし、幹事会によって承認された者をいう。


               第4章 相談役・顧問・役員

第9条  本会には相談役・顧問をそれぞれ若干名置くことができる。
第10条  本会には次の本部幹事を置く。
      本部幹事 14名以上
      (内 会長1名・副会長若干名及び監査2名)
第11条  本部幹事は第2条の各同窓会より所定の手続きを経て推薦された者とする。
      (2)会長・副会長・監査は本部幹事の互選による。
第12条  会長は会を代表し、会務を統括する。
      (2)副会長は会長を補佐し、会長不在の時は代行する。
      (3)本部幹事は事務の統括、事業の企画・審議・運営・各同窓会との連絡に当たる。
      (4)監査は必要に応じて会計監査等の監査結果を報告しなければならない。
第13条  本部幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
      (2)補欠による本部幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
      (3)本部幹事は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
第14条  本会の事務を処理するために書記等の職員を置くことができる。
      (2)当面職員は会計も担当することとする。
      (3)職員は正会員の中から幹事会の推薦を受け会長が委嘱する。


               第5章  会      議

第15条  本会に常任幹事会を設置する。
      (2)常任幹事会の要項は別に定める。
第16条  幹事会は随時会長が招集する。
       (2)幹事会の議長は原則として会長とする。
第17条  幹事会の議事は、構成同窓会の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第18条  総会は毎年1回の開催を原則とし会長がこれを招集する。
      (2)幹事会をもって総会に代えることができる。
      (3)年当初には総会もしくは役員会を開催し、次の事項の承認を得なければならない。
       @事業報告並びに収支決算 
       A事業計画並びに収支予算
       Bその他総会もしくは幹事会で必要と認めた事項
      (4)総会の議長は会長とする。
      (5)総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
      (6)全ての会議は議事録を作成しなければならない。
第19条  幹事会並びに総会の招集は少なくとも各会議前20日前に、その会議に付すべき事項・日時及び
       場所を記載した書面をもって通知する。
第20条  重要事項に関しては、幹事会において内定の上、各同窓会に図り、最終決定をする。
第21条  総会並びに幹事会の要項及び議決した事項は各同窓会並びに関係団体に書面で通知すること
       とする。


               第6章  会      計

第22条  本会の会計は次の通りとする。
     1、各同窓会からの拠金(年会費・積立金・臨時徴収金)
     2、事業に伴う収入
     3、預金から生ずる利子
     4、寄付金品
     5、その他の収入
第23条  本会の会計は一般会計と特別会計の2種とする。
      〈2〉一般会計は本会の運営のために支弁し、特別会計は事業推進のために支弁することとする。
第24条  各同窓会は幹事会において決定した規定の金額を毎年9月末日までに、所定の口座に振り込む
       ものとする。
第25条  本会の会計は毎会計年度終了後2ヶ月以内に作成し、監査の意見を付けて幹事会の承認を得な
       ければならない。
第26条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。


               第7章  補      則

第27条  本会の会則改正は幹事会の決議によるものとする。
第28条  本会は必要に応じ、幹事会の決議により、別に各種委員会を設置することができる。
第29条  本会の目的達成のために細則を設けることができる。
第30条  本会則は平成7年7月1日より効力を持つ。
第31条  本会則は、一部規約改正により、平成9年6月5日より効力を持つ。
第32条  本会則は、一部規約改正により、平成13年7月1日より効力を持つ。
第33条  本会則は、一部規約改正により、平成14年12月19日より効力を持つ。
第34条  本会則は、一部規約改正により、平成16年4月1日より効力を持つ。
第35条  本会則は、一部規約改正により、平成17年4月1日より効力を持つ。
第36条  本会則は、一部規約改正により、平成19年4月1日より効力を持つ



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