| (趣旨) |
第1条 この細則は、会則第26条の規定に基づき、神戸大学学友会の運営について必要な事項を定める
ものとする。 |
| (支部の設置) |
第2条 会則第3条の規定に基づき支部を置こうとする場合、支部を希望する団体は、別紙「神戸大学学
友会支部登録申請書」(以下「申請書」という。)により常任幹事会に申請するものとする。 |
2 常任幹事会は、申請内容により、学友会支部としてふさわしい団体であるか否かを協議し、登録の可否
を判断するものとする。その結果は幹事会に報告するものとする。 |
| (教育研究活動の支援) |
第3条 会則第6条第3号に規定する神戸大学の教育研究活動を支援する場合は、神戸大学、神戸大学
育友会、各同窓会の行う事業と重複しないように配慮すること。 |
| (相談役及び顧問) |
第4条 会則第7条第2項に規定する相談役及び顧問の選任は、常任幹事会の推薦に基づき幹事会にお
いて審議するものとする。 |
| (幹事以外の者の出席) |
| 第5条 会長は、相談役及び顧問に対して、必要に応じて幹事会への出席を要請することができる。 |
2 会長は、必要に応じて常任幹事会又は幹事会に関係者の出席を要請することができる。ただし、その
場合は、常任幹事会又は幹事会の了解を得なければならない。 |
| (幹事の交代) |
第6条 各同窓会は、都合により、年度途中でも幹事を変更できるものとする。ただし、その場合には事務
局並びに各同窓会へ当該同窓会より旧幹事名と新幹事名を明記した文書をもって報告するものとする。 |
| (代理者) |
| 第7条 幹事は、幹事会への出席が不可能な場合は、代理者を出席させることができる。 |
| (議決権) |
| 第8条 会則第14条第5項の議決権は、1同窓会1を原則とするが、社団法人凌霜会は3とする。 |
| (拠金) |
第9条 会則第19条第1号に定める拠金の内、年会費及び積立金は、毎年9月末日までに、所定の口座
に振り込むものとする。 |
2 各同窓会の拠金額は、議決権1につき、年会費(一般会計の部)1万円、積立金(特別会計の部)10万
円とする。 |
| 3 臨時に徴収が必要となった場合は、幹事会において決定する。 |
| 4 各同窓会の拠金の振込先は、別途学友会事務局から通知する。 |
| (慶弔) |
| 第10条 慶弔に関しては、必要に応じて幹事会で協議の上、対応する。 |
| 2 緊急を要する場合は、会長が決定し、後日、幹事会へ報告し、了承を得るものとする。 |