| (設置) |
第1条 この要項は、会則第17条第2項の規定に基づき、常任幹事会の組織及び運営について必要な事
項を定めるものとする。 |
| (組織) |
第2条 常任幹事会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学友会副会長
(2) 各同窓会から選出された常任幹事 各1名 |
2 前項第2号の常任幹事は、常任幹事会への出席が不可能な場合は、幹事の内から、代理者を出席さ
せることができる。 |
3 常任幹事会に幹事長を置き、学友会副会長のうち1名がこれに当たる。必要に応じて常任幹事の内か
ら幹事長代行者を定めてもよい。 |
| 4 幹事長は、必要に応じて会長に出席を要請するものとする。 |
5 幹事長は、神戸大学理事(同窓会担当)に毎回出席を要請し、神戸大学と学友会との連携を保つことと
する。 |
| (協議事項) |
| 第3条 常任幹事会は、学友会の運営を円滑に行うため、必要に応じて諸課題について協議する。 |
2 常任幹事会は、学友会幹事会、各同窓会、神戸大学並びに関係諸団体より提起される諸問題を協議
する。 |
| 3 常任幹事会は、協議の結果を学友会幹事会に提案若しくは報告しなければならない。 |
| (常任幹事の職務) |
| 第4条 常任幹事は、当該同窓会を代表して常任幹事会に出席しなければならない。 |
2 常任幹事は、学友会が円滑にその機能を果たすために、当該同窓会に情報提供を行うとともに当該同
窓会内部において必要となる手続きや、あるいは事案の調整を行うものとする。 |
| (議長) |
| 第5条 幹事長は、常任幹事会を招集し、その議長となる。 |
| 2 幹事長が議長を務められないときは、幹事長代行者がこれに当たるものとする。 |
| (事務) |
| 第6条 常任幹事会の事務は、神戸大学企画部社会連携課において行う。 |
| (雑則) |
| 第7条 本要項に定めるもののほか、常任幹事会の運営に関して必要な事項は、常任幹事会が定める。 |