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神戸大学学友会

           国立大学法人神戸大学学友会常任幹事会要項

   (設  置)  
  第1項 国立大学法人神戸大学学友会幹事会に常任幹事会を設置する。
     
   (目  的)
 
  第2項


本会は学友会の運営を円滑に行うため定期的に開催し、必要に応じて学友会幹事会に提案並びに報告をする。
     
   (組  織)  
  第3項

常任幹事会は各単位同窓会から1名ずつ選出された常任幹事と学友会副会長1名をもって組織する。
       (2)

常任幹事は各同窓会の特定の本部幹事によって構成されることが望ましいが代理出席を許容するものとする。
       (3)

常任幹事会の幹事長は学友会副会長のうち1名がこれに当たる。必要に応じて幹事長代行者を定めてもよい。
       (4)
 

常任幹事会の協議内容によっては関係者の出席を要請することとする。但し、原則として神戸大学社会連携課からは毎回1名の出席を要請し、神戸大学と学友会との連携を保つこととする。
     
   (任  務)  
  第4項 学友会幹事会・神戸大学並びに関係諸団体より提起される諸問題を協議する。
       (2) 協議の結果は学友会幹事会に提案並びに報告をする。
       (3)

常任幹事会幹事は各同窓会の代表として当該同窓会に常に情報提供をしなければならない。ただし、非公開の内容を持つ事項についてはその限りではない。
     
   (事  務)  
  第5項 常任幹事会の事務は学友会事務局にて行う。
       (2)


幹事長は常任幹事会開催の際は10日前までに学友会事務局へその旨を連絡し常任幹事会終了後は速やかに学友会事務局へ結果のまとめを報告しなければならない。
     
   (雑  則)  
  第6項

本要項に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は常任幹事会の議を経て幹事長が定める。
     
   (付  則)  
  第7項 本要項は、平成19年4月1日より施行する。
 
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