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個人情報保護方針
特定商取引法に基づく表記
以下のサービス会員規約をお読みになった上で、
下記のオンライン入会からお申込みください。
kobe-u.comサービス会員規約 第1条(規約の適用) 会員は、kobe-u.comサービス会員規約(以下本規約といいます)に基づき、株式会社神戸学術事業会(以下、神戸学術事業会といいます)の提供するkobe-u.comサービス(以下本サ−ビスといいます)を利用することができるものとします。 第2条(規約の変更) 神戸学術事業会は、本規約の内容を変更できるものとします。この場合、あらかじめ会員に変更内容を本サービスのWeb(http://www.kobe-u.com)上に掲載する方法により通知し、それ以後会員が本サ−ビスを利用したとき、会員がその内容を承認したものとみなします。 第3条(用語の定義) 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。 <1>会員契約 会員と神戸学術事業会との本サービス利用許諾契約 <2>会 員 神戸学術事業会と会員契約を締結している方 <3>会員端末 本サ−ビスを利用するため会員が設置するパソコン、モデム等の機器 <4>アクセスポイント 会員が会員端末を第1種電気通信事業者(電気通信事業法第9条第1項の許可を受けたもの以下同じ)の電話網等を経由して本サ−ビスに接続するための接続ポイント <5>アクセス時間 会員が会員端末を第1種電気通信事業者の電話網等を経由してアクセスポイントに接続を行ってからその接続を解除するまでの時間 <6>IDおよびメールアカウント 本サ−ビスを利用するための会員識別番号およびメールボックス識別番号 <7>利用代金 本サ−ビスの利用に係る加入料、基本料、その他の料金 第4条(本サ−ビスの内容、利用時間、諸規定等) (1)会員が利用できる本サ−ビスの内容、諸規定等の詳細は、神戸学術事業会より本サービスのWeb(http://www.kobe-u.com)上に掲載する方法により、会員に通知されるものとします。 (2)本サ−ビスに関する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、これらの諸規定が本規約と異なる定めをしている場合には当該諸規定が優先するものとします。 (3)神戸学術事業会が本サ−ビスの内容の変更を必要と判断した場合、第16条の場合を除き会員に通知することなく、その必要な変更を行うことができるものとします。 (4)神戸学術事業会は本サ−ビスのサーバ上に掲示することにより最低3ヶ月の予告期間をもって本サ−ビスを廃止することができるものとします。但し緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 第5条(会員契約申込の方法) 会員契約の申込をする場合、あらかじめ本規約を承認のうえ、神戸学術事業会所定の申込書(以下申込書といいます)を神戸学術事業会に提出し、又はオンラインサインアップにより行うものとします。 第6条(会員契約の成立) (1)会員契約は、前条の申込に対し、神戸学術事業会が承諾したときに成立するものとします。 (2)神戸学術事業会は、会員契約が成立し会員登録を完了したときは、速やかに神戸学術事業会所定の通知書を会員に送付するものとします。 (3)神戸学術事業会は、次の場合には、会員契約の申込を承諾しないことがあります。 <1>会員契約の申込をした方が、利用代金の支払を怠るおそれがあるとき。 <2>過去に不正使用等により会員契約の排除、または本サ−ビスの利用を停止されていることが判明したとき。 <3>会員契約の申込にあたり、利用代金の支払に選択したクレジットカ−ドの名義人でないとき。 <4>会員契約の申込にあたり、利用代金の支払に選択し神戸学術事業会が指定した当該クレジットカ−ドを発行するクレジット会社(以下クレジット会社といいます)から、クレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカ−ドの利用を認められていないとき。 <5>その他会員契約の申込を承諾することが、技術上または神戸学術事業会の業務上著しい支障があるとき。 第7条(変更の届出) 会員は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、クレジットカ−ドに係る事項の変更、その他申込書の記載事項について変更があった場合は、速やかに所定の届出書を神戸学術事業会に提出するか、あるいはWEB上で会員情報の変更を行うものとします。 第8条(ID、メールアカウントおよびそれ等に付随するパスワード) (1)神戸学術事業会は、本サ−ビスの利用のためのID、メールアカウントおよびそれ等に付随するパスワードを第6条(会員契約の成立)に規定する通知書に記載するものとします。 (2)ID、メールアカウントおよびそれ等に付随するパスワードの管理並びに使用は会員の責任とします。神戸学術事業会の責めに帰すべき事由によりID、パスワード等が漏洩し、会員に損害が発生した場合を除き、神戸学術事業会は使用上の過誤または第三者の不正使用等について、一切その責を負わないものとします。 (3)会員がID及びパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに神戸学術事業会に届け出るものとします。 第9条(利用代金の支払等) (1)利用代金は別途定める料金表のとおりとします。 (2)利用代金の支払は、クレジット会社の契約に基づき支払われるものとします。 (3)会員は、利用代金に係る消費税を負担し、前項と同一の方法により支払うものとします。 (4)基本料については、ご利用月切り途中に脱会されても、日割り計算をせず会員は料金表規定の基本料全額を支払うものとします。 第10条(費用の負担) (1)本サ−ビスを利用するために必要な会員端末、ソフトウエア、電話、その他本サ−ビス利用に必要なすべての機器の費用は会員の負担とします。 (2)本サ−ビスを利用するための会員端末からアクセスポイントまでの電話料等の費用は、会員の負担とします。 第11条(会員端末の維持責任) 会員は、本サ−ビスの利用に支障を与えないために、会員端末を正常に稼働するように維持するものとします。 第12条(権利の譲渡等の禁止) 会員は、本サ−ビスの利用権利その他本規約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、継承させ、または担保に供することはできないものとします。 第13条(本サ−ビス提供の中断) 神戸学術事業会は、本サ−ビスの保守上若しくは工事上やむを得ないとき、又は第1種電気通信事業者若しくは神戸学術事業会以外の電気通信事業者(自治体含む)が電気通信サ−ビスを中止したときは、本サ−ビスの提供を中断することができるものとします。 第14条(本サ−ビス利用提供の停止または神戸学術事業会による会員資格の取消) (1)神戸学術事業会は、会員が次のいずれかに該当する場合、本サ−ビスの提供を停止するかまたは会員の資格を取消すことができるものとします。 <1>会員契約申込時に虚偽の事項を申告したことが判明したとき。 <2>本規約に違反したとき。 <3>本サ−ビスの利用状況が適当でないと神戸学術事業会が判断したとき。 <4>クレジット会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカ−ドの利用を認められなくなったとき。 (2)神戸学術事業会は第1項の規定により会員資格を取消したときは、書面によりその旨を会員に通知するものとします。但し、通常の通知方法を用いても通知できない場合は、通常到達すべきときに通知がなされたものとみなします。 (3)前項の他神戸学術事業会は1ヶ月以上の予告期間をもって会員資格を取消すことができるものとします 第15条(脱会) 会員は都合により脱会する場合、脱会しようとする日の1ヶ月前までに書面によりその旨を神戸学術事業会に届出るものとします。 第16条(会員への通知) 次の各号に該当する事由が生じたとき、神戸学術事業会はあらかじめその旨及び内容を本サ−ビスのWeb(http://www.kobe-u.com)上に掲載する等の方法により、会員に通知するものとします。 <1>新たなサ−ビスの提供 <2>利用代金の変更 <3>利用時間の変更 <4>前各号のほか本サ−ビスの利用条件の変更 第17条(禁止事項) 会員は、本サ−ビスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。 <1>自分または他人のID及びパスワ−ドを、故意に他人に公開する行為 <2>神戸学術事業会または他人の著作権を侵害する行為 <3>神戸学術事業会または他人を誹謗または中傷したり、名誉を毀損する行為 <4>他人の財産を侵害し、プライバシ−を侵す行為 <5>犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為 <6>事実に反する情報を提供する行為 <7>有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為 <8>公序良俗に反する情報.文章.図形等を本サ−ビスを利用して他人に公開する行為 <9>国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するネットワークの規則に反する行為 <10>学術、研究ネットワークを営利目的として利用する行為 <11>その他、法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為 <12>その他本サ−ビスの運営を妨げるような行為 第18条(会員提供情報の消去) (1)神戸学術事業会は、会員が提供した情報等が第17条の禁止事項に違反すると判断した場合、神戸学術事業会の判断により、会員に通知することなく当該情報等を消去することができるものとし、神戸学術事業会は消去理由を開示する責を負わないものとします。 (2)前項に関して、神戸学術事業会は、会員が提供した情報等を監視または消去する義務を負うものではなく、また、神戸学術事業会が会員の提供した情報等を消去しなかったことにより会員または第三者が被った損害に関し、一切責任を負わないものとします。 第19条(利用不能時の料金の減額) 神戸学術事業会の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、神戸学術事業会が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、神戸学術事業会は会員に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に本サービスの基本料の30分の1を乗じて算出した額を本サービスの料金から減額します。ただし、会員が当該請求をし得ることとなった日から3ケ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、会員はその権利を失うものとします。 第20条(損害賠償) (1)第1種電気通信事業者又は神戸学術事業会以外の電気通信事業者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により会員が損害を被ったときは、神戸学術事業会は当該損害を被った会員に対し、その請求に基づき神戸学術事業会が当該第1種電気通信事業者又は神戸学術事業会以外の電気通信事業者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)を限度として損害の賠償をします。 (2)前項の会員が複数ある場合における神戸学術事業会が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての会員の損害に対し損害限度額を限度とします。この場合において、会員の損害の額を合計した額が損害限度額を越える場合は、各会員に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該会員の損害の額を当該損害を被った全ての会員の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。 (3)会員が本サ−ビスの利用によって第三者に対して、損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し神戸学術事業会に損害を与えることのないものとします。 (4)会員が神戸学術事業会に損害を与えた場合、神戸学術事業会はその損害額を会員に請求できるものとします。 第21条(免責事項) (1)神戸学術事業会は第20条第1項の場合を除き、本サービスの利用により発生した損害に対し、神戸学術事業会の故意又は重大な過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、一切損害賠償をする義務はないものとします。 (2)本サ−ビスの利用による、会員同士もしくは会員と第三者との間で生じた紛議には神戸学術事業会は一切責任を負わないものとします。 (3)神戸学術事業会は本サービスの利用によって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証致しません。 (4)神戸学術事業会は本サービスに使用する設備については信頼性を保つために万全を期していますが、万が一、事故によりデータが消失した場合または第三者によりデータが削除・改ざんなどされた場合、神戸学術事業会は技術的に合理的な範囲で当該データの復旧を行うよう努力するものとします。但し、当該復旧への努力が、データの消失・改ざん等に対する神戸学術事業会の唯一の責任であることとします。 第22条(管轄裁判所) 会員と神戸学術事業会は、本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何に拘らず、大阪地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。 第23条(準拠法) 会員契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 2005年3月7日現在
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