社団法人凌霜会 定款


             社 団 法 人 凌 霜 会 定 款

      第 一 章  総     則

第 一 条  この法人は、社団法人凌霜会と称する。
第 二 条  この法人は、事務所を兵庫県神戸市灘区六甲台町2-1神戸大学三木記
         念館内に置く。
第 三 条  この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。

      第 二 章  目 的 及 び 事 業

第 四 条  この法人は、神戸大学経済学部、経営学部、法学部及び大学院経済
         学研究科、経営学研究科、法学研究科、国際協力研究科における教
         育の助成振興を図るとともに会員相互の研修を行い、親睦を図りもっ
         て教育、文化の振興に寄与することを目的とする。 
第 五 条  この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      1 経済、経営、法律に関する調査研究及び奨励助成
      2 経済、経営、法律に関する知識を普及向上するための講習会、研究会
         の開催
      3 神戸大学の教育施設の助成
      4 会員相互の連絡及び研修
      5 会館の設置経営
      6 その他前条の目的を達成するため、必要な事業

     第 三 章  会     員

第 六 条  この法人の会員は、正会員、準会員、特別会員及び名誉会員の四種
         とする。
第 七 条  正会員になる資格をもつ者は、次のとおりである。
      1 神戸大学の前身たる元神戸高等商業学校の卒業者
      2 神戸大学の前身たる元神戸商業大学、同附属商学専門部の卒業者
      3 神戸大学の前身たる元神戸経済大学、同第二学部、同附属経営学
         専門部及び同経営計録講習所第一本科の卒業者
      4 神戸大学経済学部、経営学部及び法学部の卒業者
      5 神戸大学大学院経済学研究科、経営学研究科、法学研究科及び国際
         協力研究科の修了者
      6 前各号の諸学校に在学した者
   2    準会員になる資格をもつ者は、次のとおりである
        神戸大学経済学部、経営学部、法学部及び大学院経済学研究科、経
        営学研究科、法学研究科、国際協力研究科の在学生正会員をもって
        民法の社員とする。
第 八 条  特別会員になる資格をもつ者は、次のとおりである。
      1 元神戸高等商業学校の教職にあった者
      2 元神戸商業大学、予科、同附属商学専門部の教職にあった者
      3 元神戸経済大学、予科、同附属経営学専門部の教職にあった者
      4 神戸大学経済学部、経営学部及び法学部の教職にある者及び教職
         にあった者
      5 神戸大学大学院経済学研究科、経営学研究科、法学研究科及び
         国際協力研究科の教職にある者及び教職にあった者
      6 神戸大学経済経営研究所の前身たる商業研究所及び経営機械
         科研究所の研究職員であった者
      7 神戸大学経済経営研究所の研究職員及び研究職員であった者
      8 前各号の諸学校及び研究所において、前各号以外の教職員及び
         教職員であった者
      9 神戸大学社会科学系学部等事務部の部長の職にある者
第 九 条  名誉会員は、理事会の推薦により総会において承認された者とする。
第 十 条  正会員及び特別会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事
         会の承認を受けなければならない。        
第 十一 条  正会員及び準会員は会費を毎年七月末日までに納めなければならな
         い。名誉会員及び特別会員は会費を納めなくてもよい。
         会費の年額及 び減免、猶予等の必要な事項は総会の承認を経て別
         に定める。
第 十二 条  会員は、この法人が刊行する機関誌及び図書等の頒布を受けること
         ができる。
第 十三 条  会員は、次の事由によって資格を喪失する。
       1 退  会
       2 禁治産及び準禁治産者の宣告
       3 死亡、失踪宣告
       4 除  名
第 十四 条  会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出しなければ
         ならない。
第 十五 条  会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、理事
         長がこれを除名することができる。
      1 会費の滞納等会員としての義務に違反したとき
      2 この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為のあった
         とき
第 十六 条  既納の会費は、これを返還しない。

         

      第 四 章  相談役 顧問 役員 評議員及び職員

第 十七 条  この法人には、相談役及び顧問をそれぞれ若干名置くことができる。
第 十八 条  この法人には、次の役員を置く。
         理事 二十名以上二十五名以内(内理事長一名、副理事長二名
          又は三名、常任理事若干名)
         監事 三名以上五名以内
第 十九 条  理事及び監事は、評議員の互選で、理事長、副理事長及び常任理事
         は、理事の互選でそれぞれ定める。
第 二十 条   理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
         副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたとき
         は、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
         常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の決議に基き日
         常の事務に従事し、総会の決議した事項を処理する。      
第二十一条  理事は、理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、この法人の
          総会の権限に属せしめられた事務以外の事務を決議し、代行する。
第二十二条  監事は、民法第五十九条の職務を行う。
第二十三条  この法人の役員の任期は二年とし、再任を妨げない。
         補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
         役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務
          を行う。
         役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、
         又は 特別の事情のある場合には、その任期中であっても、総会及び
          理事会の議決により、これを解任することができる。
第二十四条  この法人には、評議員二〇〇名以上二五〇名以内を置く。
         評議員は、総会において正会員のうちからこれを選挙する。
第二十五条  評議員は、評議員会を組織し、この定款に定める事項のほか、理事
         会の諮問に応じ、理事長に対し、必要とみとめる事項について助言
          する。
第二十六条  評議員には、第二十三条を準用する。この場合には、同条中「役員」
         とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第二十七条  この法人の事務を処理するため、書記等の職員を置く。
         職員は理事長が任免する。
         職員は、有給とする。

       

      第 五 章  会     議

第二十八条  理事会は、随時理事長が招集する。但し、理事長は、理事現在総数
         の二分の一以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集
         を請求された場合には、その請求のあった日から七日以内にこれを
         招集しなければならない。
         理事会の議長は理事長とする。
第二十九条  理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、
         出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ
          による。
第 三十 条  評議員会には第二十八条及び前条の規定を準用する。この場合
         には、第二十八条及び前条中「理事会」及び「理事」とあるのは
         「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
第三十一条  通常総会は、毎年一回、五月に理事長が招集する。
         臨時総会は、理事長が必要とみとめたとき、いつでも招集する。
第三十二条  理事長は、正会員現在総数の三十分の一以上、又は監事から
          会議に付議すべき事項を示して、総会の招集を請求された場合
         には、その請 求のあった日から二十日以内に臨時総会を招集し
         なければならない。
第三十三条  通常総会の議長は、理事長とし、臨時総会の議長は、会議のつ
          ど会員の互選で定める。
第三十四条  総会の招集は、少なくとも十日以前に、その会議に附議すべき
          事項、日時及び場所を記載した書面又は会誌の公告をもって
          通知する。
第三十五条  次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けなければ
          ならない。
       1 事業計画及び収支予算
       2 事業報告及び収支決算
       3 財産目録
       4 その他理事会において必要とみとめた事項
第三十六条  総会は、会員現在総数の三十分の一以上出席しなければその議事
          を開き決議することができない。但し、当該議事につき書面をもって
          あらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。
第三十七条  総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席
         者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十八条  総会の議事の要項及び議決した事項は、会員に通知する。
第三十九条  総会及び理事会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席代表
          二名以上が署名捺印の上、これを保存する。

      第 六 章  資 産 及 び 会 計

第 四十 条  この法人の資産は、次のとおりとする。
       1 別紙財産目録記載の財産
       2 会  費
       3 事業に伴う収入
       4 資産から生じる果実
       5 寄附金品
       6 その他の収入
第四十一条  この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種とする。
         基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産
         及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
         運用財産は基本財産以外の資産とする。
         寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。
第四十二条  この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な
          有価証券を購入するか、定期預金又は定期郵便貯金とするか、
          若しくは確実な信託銀行に信託して理事長が保管する。
第四十三条  基本財産は、消費し、又は担保に供してはならない。但し、この法
         人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会
         の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り
          処分し、又は担保に供することができる。
第四十四条  この法人の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び
          資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。
第四十五条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始
          前に理事長が編成し理事会の議決及び総会の承認を受け、文部科
          学大臣に届け出なければならない。
         但し、この場合総会の招集が困難なときは、これを省略し、次の総会
         において承認を受けるものとする。事業計画及び予算を変更した場合
         も同様とする。
第四十六条  この法人の決算は、毎会計年度終了後二箇月以内に理事長が作成
          し、財産目録及び事業報告書並びに会員の異動状況書とともに監
          事の意見をつけて、理事会及び総会の承認を受け、文部科学大臣
         に報告 しなければならない。
         この法人の決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の
          承認を得て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年
          度に繰越すものとする。
第四十七条  収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利
          の放棄をしようとするときは、理事会及び総会の議決を経、且つ、文
          部科学大臣の承認を受けなければなならない。  
         借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)
          についても同様とする。
第四十八条  この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日
          に終わる。

       

      第 七 章  定款の変更並びに解散

第四十九条  この定款は、理事会及び総会において、おのおの出席者の三分の二
          以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更
          することができない。
第 五十 条  この法人の解散は、理事会及び総会においておのおの出席者の四分
         の三以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の認可を受けなければな
         らない。
第五十一条  この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において、おの
         おの出席者の四分の三以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の認可
         を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附す
          るものとする。

      第 八 章  補     則

第五十二条  この定款施行についての細則は、理事会及び総会の議決をもって別
          に定める。

       大正13.8.16  設立認可(農商務省)
       平成 9.5.27  事務所移転に伴う定款第二条の変更認可(文部省)            
       平成13.9.14  準会員規定新設及び学内組織変更等に伴う定款第四条、
               第六条、第七条、第八条、第十条及び第十一条の変更
               認可 (文部科学省)
       平成 17.6.21  事務所移転に伴う定款第二条の変更認可(文部科学省)